不動産売買契約書等の印紙税

不動産売買契約書に必要な収入印紙

2020年8月24日

不動産取引では売主と買主の間で「売買契約書」を交わしますが、この契約書は印紙税法の課税文書に該当しますので「収入印紙」を貼付しなければなりません。

貼付する収入印紙の額は契約金額によって異なりますが、印紙を貼って再使用出来ないように消印をすることで“納税”をするのです。

 

住宅の売買以外にも家を建てたり、リフォームの際に施工業者と交わす「工事請負契約書」や土地を借りる時に地主と交わす「土地賃貸契約書」、ローン借り入れの際に金融機関と交わす「金銭消費貸借契約書」等にも印紙が必要です。

もしも印紙を貼っていなかった場合、過怠税の対象になります。また、消印が無い場合にも同じく過怠税が徴収されますので注意しましょう。

 

家を購入した際一般的に同じ契約書を売主と買主で保管しますが、この時印紙は1部につき1枚ずつ合計2枚必要です。

しかし、契約書1部をコピーし、売主側が写しを保管する場合もあります。

その場合でも写しに当事者直筆の署名押印があると契約書として見なされ、印紙が必要になります。

 

コピーの場合、契約内容の証明としては原本に比べ効力が劣ります。万が一訴訟で写しに署名や押印はしていない、など主張された際には写しの場合は偽造と疑われる可能性があるのです。

 

 

印紙税1

契約書の印紙税額【本則税率】                          (金銭消費貸借契約書・軽減税率適用前の不動産売買契約書)

■ 契約金額 ■ 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1千万円以下 10,000円
5千万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円

こちらはローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」と、軽減税率適用前の「不動産売買契約書」の印紙税額です。(1億円以上の契約金額は省略)

令和4年3月31日まで不動産売買契約書と工事請負契約書に対して軽減税率が適用され、以下の表の金額になります。

「金銭消費貸借契約書」は軽減税率対象外ですので、上の表の印紙税額となります。

 

契約書の印紙税額【軽減税率】                         (不動産売買契約書)

■ 契約金額 ■ 印紙税額
1万円未満 非課税
50万円以下 200円
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1千万円以下 5,000円
5千万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円

契約書の印紙税額【軽減税率】                         (建築工事請負書)

■ 契約金額 ■ 印紙税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
300万以下 500円
500万円以下 1,000円
1千万円以下 5,000円
5千万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円

収入印紙の購入場所

収入印紙は郵便局や法務局の他、一部のコンビニエンスストアやたばこ店、酒店、官庁の窓口などで取り扱っています。

コンビニエンスストアでは200円の収入印紙のみ取り扱いを行っているところが多いので注意しましょう。

高額の収入印紙を入手したい場合は郵便局または法務局へ行きましょう。

 

印紙の貼付箇所

課税文書のどの位置に収入印紙を貼るかということは規定されいませんが、不動産売買契約書の表紙や1枚目の上部に記載されている【契約書】の文字の横に貼る場合が多いようです。

 

消印の方法

消印は貼付した収入印紙と台紙になっている売買契約書両方にまたがって押印しましょう。

共同で作成した契約書であっても、複数人で押しても構いませんが誰かの消印1つで問題ありません。

売買契約書の場合、売主か買主、いずれかの消印で良いのです。

契約者や代理人、使用人であれば印鑑の種類は会社の角印や担当者の印鑑(シャチハタやゴム印も可)でも有効です。

 

契約書に押印したものと同じ印鑑である必要もありません。また、ボールペンなど簡単に消せない種類のペンの署名でも構いません。

 

ただ、鉛筆など簡単に消せるものでの署名(署名以外のマークや斜線・文字)は“印鑑や署名による消印”に該当しないため無効です。

 

 

 

印紙税2

消費税の記載がある場合の印紙税額

売買契約書で売買代金と消費税が別々に記載されていたり、内訳として売買代金と消費税が記載されている場合は、税抜き金額に対して課税されます。

「税込〇〇万円」といった形や、「売買代金〇〇万円(消費税10%含む)」などのように記載されていた場合は税込金額に対して課税されます。

印紙税の節約には税別で記載するのが良いでしょう。

 

消費税について補足ですが、土地の売買は非課税です。

建物については個人が自宅を売る場合などは非課税となります。

 

 

 

印紙税3

貼付した印紙の金額が誤っていた場合

所定の額よりも多い金額の収入印紙を貼付していた場合や、課税対象ではない文書に貼ってしまった場合、文書の作成日から5年経過する前に請求すれば過誤納金として還付されます。

 

申請は納税地を管轄する税務署長あてに「印紙税過誤納確認申請書」を提出します。

提出の際には、超過の収入印紙を貼ってしまった文書と印鑑(法人は代表者印)が要ります。

還付は後日銀行口座や郵便口座へ振り込みの形でなされます。

収入印紙の汚損などで交換したい場合は郵便局にて1枚につき5円の手数料で交換可能ですが、現金へは交換できません。

もちろん原型を留めていない状態のものは交換できません。

 

所定の額よりも少ない金額の収入印紙を貼付していた場合、うっかりミスであっても過怠税(未納分の3倍)がかかります。

自己申告した場合には、過怠税は未納分の1.1倍になりますので慎重に確認しましょう。

 

 

 

印紙税4

お問合せはコチラ

不動産に関するお問合せやご相談を受け付けております。

物件情報を探す!

新築・中古住宅、マンション、土地情報を探せます。