登録免許税

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2020年8月26日

マイホームを買うにあたって、知っておくべき税金の一つが「登録免許税」です。

登録免許税は土地・建物の権利を示す「登記簿」を登録(変更・保存)する時にかかる税金です。

 

住宅に関わる登記には土地や中古の建物を買った時の「所有権の移転登記」、新築物件を買った時の「所有権の保存登記」、住宅ローンを借りる時の「抵当権の設定登記」があります。

 

住宅ローンは土地や建物を担保に金融機関にお金を借りる際、万が一返済が滞ってしまった場合に担保にした不動産を差し押さえ、競売などにかけて得たお金で返済を完了させます。

担保にする物件に抵当権の設定を行うことになります。

 

登録免許税の呼び名のほか、「登記料」と呼ばれることもあります。

 

 

登録免許税の計算方法

登録免許税の納付額は登記の種類別に定められています。

住宅の場合、建物の部分の登記、土地の登記については軽減措置がありますのでこちらは詳しく後述します。

 

登録免許税の種類別納付額を下記の表にまとめましたので参照してください。

 

登録免許税の税率【本則】

所有権の保存登記(新築建物) 評価額×0.4%
所有権の移転登記(中古建物) 評価額×2%
土地の      所有権移転登記 評価額×2%
抵当権の設定登記(住宅ローン) 借入額×0.4%

【評価額】

国が定めた土地や建物の固定資産評価基準を基に知事もしくは市町村が決定し、固定資産課税台帳に登録される。

評価額は毎年市町村から発行される納税通知書に添付された「課税資産明細」で確認できる。

新築などで固定資産税表額が無い物件の場合、法務局の新築建物課税標準価格認定基準表を参照する。

登録免許税の減税

住宅における登録免許税は以下の条件を満たすと軽減税率が適用できます。

【軽減税率適用期間】

〇建物の所有権保存・移転登記

 令和4年3月31日までに取得

〇土地の所有権移転登記

 令和3年3月31日までに取得

 

①自宅の用途で使用する住宅

②新築、または取得後1年以内の登記

③床面積50㎡以上

④中古住宅の場合

 ・木造・軽量鉄骨造の場合:築20年以内

 ・重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合:築25年以内

 

※③の床面積は、壁の厚みの中心線で囲んだ“壁芯面積(かべしんめんせき)”ではなく、“内法面積(うちのりめんせき)”を指します。

専有面積は“壁芯面積”になり、内法面積より若干広く記載されていますので注意してください。

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登録免許税の税率【軽減税率】

所有権の保存登記(新築建物) 評価額×0.15%(0.1% ※1)
所有権の移転登記(中古建物) 評価額×0.3%(0.2%、0.1% ※1)
土地の      所有権移転登記 評価額×1.5%
抵当権の設定登記(住宅ローン) 借入額×0.1%

※1:以下の建物の登録免許税はさらに優遇措置があります。

①長期優良住宅として認定を受けた建物

②低炭素住宅として認定を受けた建物(二酸化炭素の排出の抑制に資する措置を講じている住宅)

③不動産業者などの宅地建物取引業者が特定の増改築などを行ったうえで販売した建物

 (増築・改築・耐震工事・バリアフリー改修などで合計金額が100万円を超える、またはそれぞれの費用が50万円を超える場合など)

 

【軽減される税率】

 ・所有権保存登記…0.15%→0.1%

 ・所有権移転登記…0.3% →0.2%(一戸建)→0.1%(マンション)

 

 

 

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登記の手続き

登記手続きの流れは一般的には売主と買主、不動産会社の関係者が金融機関の一室に集まり、代金の支払い(住宅ローンを借りる場合にはその際住宅ローンが実行され、代金が口座へ振り込まれる)と鍵の引き渡しを同時に行います。これを同時決済と言います。

その後、法務局へ赴き物件の登記手続きが行われます。

 

登記の手続きは不動産会社や住宅メーカー、住宅ローンで取引をする金融機関などを通じて司法書士に依頼することが多く、基本的に買主は依頼料を支払うのみになります。

代理で行うのは、所有権保存登記と抵当権設定登記も同時に申請しますが、登記の確実性が求められることと、本人申請の場合、登記義務者が登記権利者の代理人を兼任することになってしまうため、本人申請を認めていない金融機関が多いということが主な理由です。

手数料の相場は5~10万円前後と言われています。

 

登録免許税は税額が3万円以下は印紙での納付も可能ですが、一般的に現金納付となり、領収書を登記申請書に貼付します。

 

なお、家を建てる際には建物の表示登記も必要ですが、登録免許税はかかりません。大半は不動産会社などを通じて土地家屋調査士に手数料を支払い代理で行うことになるでしょう。

 

 

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建物の表題登記

新築を建てた場合や建売住宅で未登記の場合など登記されていない建物において、初めて登記簿の表題部を作成し、所在や種類、構造、床面積、所有者の住所や氏名を明示します。

これを建物表題登記と言い、申請の義務が課されています。

一般的に表題登記と所有権保存登記は一緒に行われることが多いようです。

表題登記については土地家屋調査士が行います。自分で行うことも可能ですが資料などを集める必要があり、代行で行うことが多いでしょう。

依頼した場合の依頼料は8~10万円が相場と言われています。

 

登記は不動産の取得日から1ヶ月以内に行わなければなりません。

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