固定資産税・都市計画税

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2020年8月31日

マイホームを購入した後、新たに発生する経費にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

マイホーム取得の際にかかる不動産取得税は取得時の1回きりですが、毎年かかってくる固定費として、「固定資産税」と「都市計画税」があります。

 

固定資産税は国内で所有する全ての不動産にかかってきます。いっぽう都市計画税は全ての不動産にかかるわけではなく、市街地域の都市計画区域内の不動産に課税される税金です。

 

資金計画を立てる際にも是非把握しておきたいマイホームの固定費について、ご説明します。

 

 

固定資産税・都市計画税とは?

「固定資産税」とは前述のように国内に所有する全ての不動産(田畑や山林、沼地、倉庫、車庫等も含まれます)や償却資産(船舶、航空機、構築物、機械や装置など)に課税される税金です、納税先は市町村です。

 

マイホームなどを所有していると、固定資産課税台帳などを基に1月1日現在(賦課期日と呼ばれています)の所有者宛てに納税通知書が発送されます。

 

「都市計画税」は都市計画事業や土地区画整理事業(道路の建設や上下水道の整備など)の費用に充てる目的で徴収される税金です。固定資産税と一緒に『市街化区域』に不動産を所有する人を対象に納税通知書が発送されます。

 

市街化区域内にあるかどうか知らないまま購入すると、思わぬ固定費が増えてしまうことにもなりますので、マイホーム購入の際には物件が『市街化区域』に該当する地域なのかどうか調べておきたいところです。

市街化区域かどうかは、自治体の窓口や仲介の不動産会社に確認をしたり、もしくは「かごしまⅰマップ」のホームページからも確認がとれます。

 

鹿児島市では毎年ゴールデンウィーク明けの5月上旬に固定資産税・都市計画税の納税通知書が送付されるようです。

 

参照:かごしまiマップ

 

 

 

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固定資産税の計算方法

固定資産税の税率は一般的に1.4%ですが、決定権は市町村にありますので、1.4%以上の課税を課すことも可能ではあるのです。

 

固定資産税の計算方法は以下になります。

 

固定資産税評価額×1.4%

 

 

「固定資産税評価額」は不動産税取得税のページでも出現しましたが、市町村が算定する固定資産の基準額です。

これは「固定資産課税台帳」に表示されており、3年ごとに改訂されています。

建築以降の経過年数に応じた減価率や一般管理費等の負担額などを考慮し、算出されます。

 

「固定資産税評価額」所有する不動産が所在する市町村役場で“固定資産税評価証明書”を申請することでも確認が取れます。

 

 

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都市計画税の計算方法

「都市計画税」は固定資産税評価額の0.3%までが上限とされていますので、大半の市町村が0.3%を採用しているようです。

したがって都市計画税の計算方法は以下です。

 

固定資産税評価額×0.3%

 

マンションの固定資産税・都市計画税の計算方法

分譲マンションの場合、固定資産税と都市計画税は土地と建物それぞれ別々に課税され、合計金額が納付額になります。

なぜならば、分譲マンションの土地はマンションの各部屋を所有する区分所有者全員の“共有資産”になりますので固定資産税評価額は“自分の所有する割合”での額になるからです。

 

マンションの敷地が1億円で自己所有の敷地権の割合が100分の1の場合、「固定資産税」と「都市計画税」を計算してみると

 

1億円×1/100=100万円(自分の持ち分の土地の固定資産税評価額)

→固定資産税

100万円×1.4%=14,000円

 

→都市計画税

100万円×0.3%=3,000円


この金額に「建物部分の固定資産税評価額」から計算した建物部分の税額を合計したものが納付額になります。

 

 

 

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固定資産税の軽減措置

固定資産税には令和4年3月31日築までの新築住宅において軽減措置が設けられています。

内容は以下の表のとおりです。

固定資産税の減額措置(新築住宅)

戸建住宅 固定資産税額を3年間、1/2に減額(1戸あたり50㎡以上120㎡以下が限度)
マンション等 固定資産税額を5年間、1/2に減額(1戸あたり50㎡以上120㎡以下が限度)
戸建住宅     (長期優良住宅) 固定資産税額を5年間、1/2に減額(1戸あたり50㎡以上280㎡以下が限度)
マンション    (長期優良住宅) 固定資産税額を7年間、1/2に減額(1戸あたり50㎡以上120㎡以下が限度)
小規模住宅用地 評価額×1/6(住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡以下)
一般住宅用地 評価額×1/3(小規模住宅用地以外の住宅用地)

長期優良住宅…バリアフリー性、耐震性、省エネルギー性、維持管理、劣化対策などにおいて長く安心・快適に住み続けられる家として「長期優良重住宅認定制度」の基準を満たし、建物の所在する所管行政庁から認定通知書を取得している住宅。

 

 

都市計画税の軽減措置

同じく都市計画税にも令和4年3月31日までの新築住宅の土地の部分において軽減措置が設けられています。

都市計画税の軽減措置

小規模住宅用地 評価額×1/3(住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡以下)
一般住宅用地 評価額×2/3(小規模住宅用地以外の住宅用地)

軽減措置の申請方法

上記の軽減措置を受けるには、申告手続きが必要になります。

新築住宅の軽減措置の申請期限は翌年1月31日までとなっています。

住宅用地の申請には「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要です。

 

軽減措置の申請先は市町村になりますが、新築の他リフォームなどにも適用できるものもあります。

ただ、申請期限を超えると利用できなくなりますので、問い合わせや相談は早めに行っておくのが良いでしょう。

 

 

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固定資産税・都市計画税の支払い方法

固定資産税・都市計画税の支払いは各役場・支所の納税窓口や指定金融機関、コンビニエンスストアやPay-easy(ペイジー)、郵便局などで行えます。

口座振替や自動振り替えも可能です。クレジットカードやスマートフォン決済アプリで支払いが可能な市町村もあるようですので事前に問い合わせてみましょう。取得ポイントと支払いの決済手数料を比較してお得な場合には是非利用したいものですね。

 

支払いは基本的に1年分を4回に分けて支払いますが、一括払いも可能です。分割する場合の納期は5月、7月、9月、12月末頃ですが変更になる可能性もありますので詳細は市町村に確認しましょう。

 

 

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