消費税

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2020年9月5日

ご存知のように、消費税の税率は2019年10月に8%から10%に増税になりました。

増税後、住宅は手に入れづらくなったのでしょうか?

マイホーム購入にまつわる消費税のルールや軽減措置など、予備知識として蓄えておきたい内容をチェックしましょう。

土地には消費税はかかりません!

消費税は読んで字のごとく“消費”にかかる税金です。土地は“消費”されるのではなく資本が移転されると考えられるため、消費税はかかりません。

マイホーム購入の際には、建物の価格にだけ消費税が課税されることを覚えておきましょう。

 

例えば2,000万円の住宅において、建物の価格が1,600万円だった場合の消費税は『1,600万円×10%=160万円』になり、この住宅の税込価格は2,160万円となるのです。

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中古住宅で消費税がかからないケース

消費税がかからないケースはもう一つあります。

中古住宅購入において、売主が「個人」である場合です。

中古住宅には不動産会社が中古住宅を買い取って、リフォーム後販売することも良くありますが、こちらのケースは「個人」ではなく「法人」になりますので課税対象です。

 

下記に住宅において消費税がかかるもの、かからないものの一覧を掲載しておきますのでご参照下さい。

消費税がかかるもの

  • ● 新築戸建て(マンション)の建物部分

  • ● 不動産会社などの業者が売主の中古住宅の建物部分

  • ● 建物の建築工事代金やリフォーム代金

  • ● 売買仲介手数料

  • ● 司法書士の報酬(登記時)

  • ● 金融機関の事務手数料(住宅ローン借入時)

  • ● 適合証明書交付手数料(フラット35)

  • ● 繰り上げ返済手数料(住宅ローン)※1

※1…サービスで無料にしている金融機関も多い。

消費税がかからないもの

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消費税の軽減措置

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現在マイホーム購入に関連して設けられている消費税の軽減措置は現在、次の3つです。

「住宅ローン減税の拡充」「すまい給付金の拡充」「贈与税の非課税枠の拡充」です。

 

拡充期間はそれぞれ異なりますが、いずれも期限は迫りつつありますので近いうちにマイホーム購入を考えている方は、是非しっかり把握して期限内に上手に利用し、お得にマイホームを取得しましょう!

 

①住宅ローン減税の拡充

「住宅ローン減税」とは住宅ローンを借入れ住宅の購入やリフォームをした場合、所得税や住民税から10年間にわたって“年末の住宅ローンの残高1%”が控除される制度です。(返済期間10年以上のローンを利用、かつ年末ローン残高上限4,000万円、認定長期優良住宅/認定低酸素住宅は5,000万円の場合。)

 

この控除期間「10年」が増税後「13年」に延長されました。

この延長の3年間は「年末の住宅ローン残高の1%」と「建物購入価格の2%の1/3」の金額のうち、低い金額のほうが控除されます。最大控除額は400万円になります。

 

こちらには2020年12月31日までの入居という条件がついていますので残り期間は短くなっていますので、購入予定者の方は急いだほうが良いでしょう。

 

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②すまい給付金の拡充

「すまい給付金」とは年収が一定以下の住宅購入者が受けられる給付金で、給付額は年収によって決定し最高で30万円が支給される制度です。

 

そもそも、住宅ローン控除の最大控除額40万円を受けるには、住民税と所得税を40万円以上納めなければならないため、年収が多くない方の場合40万円の納税額には達しません。そのため住宅ローン控除の恩恵が十分に得られないということで、この制度が出来たのです。

 

すまい給付金の受給条件を下記の一覧に記載していますので、チェックしてみてください。

すまい給付金の条件の受給条件

  • ● 年収510万以下(※拡充で775万以下) 

     注:家族構成により異なる

  • ● 住宅ローンの利用(50歳以上で年収650万円以下は住宅ローン利用なしでも適用可)

  • ● 床面積が50㎡以上

  • ● 新築の場合:住宅瑕疵担保責任保険に加入、もしくは建設住宅性能表示制度を利用している

  • ● 中古の場合:売主が不動産会社であること・既存住宅売買瑕疵保険に加入している

     もしくは既存住宅性能表示制度を利用している

  • ● 自宅であること

■ 拡充ポイント

「すまい給付金」の拡充は、給付金額の上限が30万円から50万円になったことと、受給最低額の10万円が受けとれる“対象者”の年収が「510万以下」から、「775万円以下」に引き上げられました。

 

以下が年収別受給額です。

 

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すまい給付金の年収別給付額

年 収 給付額
450万円まで 50万円 (都道府県税の所得割額:~7.6万円)
450万円超~   525万円 40万円 (都道府県税の所得割額:7.6万円超~9.79万円)
525万円超~   600万円 30万円 (都道府県税の所得割額:9.79万円超~11.90万円)
600万円超~   675万円 20万円 (都道府県税の所得割額:11.90万円超~14.06万円)
675万円超~   775万円 10万円 (都道府県税の所得割額:14.06万円超~17.26万円)

※所得割額…前年の所得金額に応じて納める住民税の額

※年収は妻の収入が無い場合の夫婦と中学生以下の子供2人世帯の場合の目安

 

 

参照:住宅ローン控除(減税)とすまい給付金

 

③贈与税の非課税枠の拡充

親や親類から金銭の援助(贈与)を受けてマイホームの購入や新築、リフォームをする場合、「贈与税」がかかりますが、こちらの“非課税枠”が拡充されています。

2020年3月31日までは最大3,000万円(一定基準をクリアした住宅)でしたが、段階的に縮小され現在は以下の表のとおりになっています。

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住宅資金贈与の非課税枠

契約年月日 非課税の枠
2020年4月1日~ 2021年3月31日 1000万円(一般住宅) / 1500万円(一定基準をクリアした住宅)
2021年4月1日~ 2021年12月31日 700万円(一般住宅) / 1200万円(一定基準をクリアした住宅)

※一定基準をクリアした住宅…『耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物』、『高齢者等配慮対策等級3以上』『断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上』のいずれかを満たす住宅

※適用は2021年12月31日までに父母、祖父母など直系尊属からの資金の贈与をもって、自宅の新築・取得または増改築などを行った場合

 

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