住宅ローン控除(減税)とすまい給付金
住宅ローン控除とすまい給付金
2020年9月6日
マイホームを購入する時にほとんどの方が利用する「住宅ローン」。
「住宅ローン控除」や「すまい給付金」という言葉は聞いたことがありますか?
資金計画を立てる前に、これらのお得な減税や給付金の内容、利用条件などを確認してより精度の高いプランに仕上げていきましょう!
住宅ローン控除とすまい給付金
■住宅ローン控除
「住宅ローン控除」とは別名「住宅借入金等特別控除」、「住宅ローン減税」とも言います。
住宅ローン控除については「消費税」の軽減措置の部分でも触れましたが、住宅ローンを借入れて住宅の購入やリフォームをした場合、所得税や住民税から10年間にわたって“年末の住宅ローンの残高1%”が控除される制度です。
(返済期間10年以上のローンを利用、かつ年末ローン残高上限4,000万円、認定長期優良住宅/認定低酸素住宅は5,000万円の場合。)
住宅ローン控除の最大控除額40万円を適用するには、住民税と所得税を40万円以上納めなければならないため、年収が多くない方の場合この納税額には達しません。そのため住宅ローン控除の恩恵が十分に得られないということで、「すまい給付金」制度が出来たのです。
■すまい給付金
そして「すまい給付金」は年収が一定以下の住宅購入者が受けられる給付金で、給付額は年収によって決定し、最高で30万円が支給される制度です。(2021年12月31日までは50万円に引き上げ)
住宅ローン控除とすまい給付金は現在消費税増税にまつわる軽減措置が以下のように設けられています。
参照:消費税
住宅ローン控除の拡充(2020年12月31日までの入居)
● 控除期間「10年」が増税後「13年」に延長
● 延長の3年間、「年末の住宅ローン残高の1%」と「建物購入価格の2%の1/3」の金額のうち、低い金額のほうが控除される(最大控除額400万円)
すまい給付金の拡充(2021年12月31日までの入居)
● 給付金額の上限が30万円から50万円にアップ
● 受給最低額の10万円が受けとれる“対象者”の年収が「510万以下」から、「775万円以下」に引き上げ
住宅ローン控除とすまい給付金の適用条件
それではさっそく、住宅ローン控除とすまい給付金の適用条件を見てみましょう。
住宅ローン控除の適用条件
● 床面積(内法面積)が50㎡以上 ※1
● 申告者の自宅として使用すること
● 住宅ローン返済期間が10年以上あること
● 合計所得金額が3,000万円以下であること
● 工事費が100万円以上であること(増改築の場合)
中古住宅特有の適用条件
● 建築日から購入日までが20年以内。(鉄筋コンクリート造などの耐火建築物については25年以内)
● 一定の耐震基準を満たすこと ※2
※1…不動産会社のチラシで見かける「壁芯(かべしん・へきしん)」は壁の内部の中心線を囲んだ面積になり、床面積(内法(うちのり)面積)より広く記載されているので注意。
※2…現行の耐震基準を満たしている確認ができること(いづれか一つ)
・耐震基準適合証明書
(国土交通大臣指定の耐震基準に沿って建築士事務所や指定検査機関が発行)
・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
(登録住宅性能評価機関が住宅を検査し、作成した評価書の一種)
・既存住宅売買瑕疵保険に加入
(住宅瑕疵担保責任保険法人の提供する中古住宅の検査と保証がセットになった保険)
参照:国土交通省HP
すまい給付金の適用条件
● 床面積(内法面積)が50㎡以上 ※1
● 申告者の自宅として使用すること
● 消費税の課税がある場合
● 住宅ローン返済期間が5年以上あること
● 住宅ローンを使用しない場合、年齢が50歳以上(年収650万円以下)であること
● 新築または購入から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月末まで引き続き居住し続けていること
● 新築の場合:住宅瑕疵担保責任保険に加入、もしくは建設住宅性能表示制度を利用している ※2
● 年収510万以下(※拡充で775万以下) 注:家族構成により異なる
● 中古の場合:売主が不動産会社(宅地建物取引業者)であること・既存住宅売買瑕疵保険に加入している もしくは既存住宅性能表示制度を利用している
※1…不動産会社のチラシで見かける「壁芯(かべしん・へきしん)」は壁の内部の中心線を囲んだ面積になり、床面積(内法(うちのり)面積)より広く記載されているので注意。
※2…住宅瑕疵担保責任保険とは、事業者が販売した住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、補修費用を補填する保険。
住宅性能表示制度とは、『住宅の品質確保の促進等に関する法律』に基づく制度で、新築住宅において4分野9項目の表示(構造の安定性、温熱環境、維持管理、更新への配慮、劣化の軽減性等)などで良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度。
参照:すまい給付金公式サイト
お問合せはコチラ
住宅購入についてお問合せやご相談を受け付けております。
実際にはいくらお得になる?
制度の概要や適用条件はお分かりいただけましたでしょうか。
では一体どれくらいお得になるか、気になっていらっしゃると思います。
それぞれの控除額、受給額の目安を確認していきましょう。
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」は年末ローンの残高の1%(残高上限4,000万円)が控除されます。一般的な住宅の場合、年間40万円×10年で控除は最大400万円ということになります。
なお、2020年12月31日入居分までは下記の軽減措置がとられています。
a:控除期間「10年」が増税後「13年」に延長
b:延長の3年間さらに、「年末の住宅ローン残高の1%」と「建物購入価格の2%の1/3」の金額のうち、低い金額のほうが控除される(最大控除額400万円)
11年目から13年目の控除額を計算してみましょう。
①40万円(年末のローン残高の1%)
②26.6万円(建物購入価格の2%の1/3)【限度額4,000万円】
①、②のうちの低い方ですので②の26.6万円が控除となります。
ただし、減税は納めている所得税・住民税の額を超えては受けられません。
減税の控除の優先順位は所得税から控除し、残りを翌年の住民税から控除します。
すまい給付金
「すまい給付金」の受給額は家族構成や夫婦共働きかなどの条件に左右されますが、最大で50万円給付されます。また、年収額が低いほど多くの給付が受けられます。
購入したマイホームが夫婦または親子の「共有名義」であった場合、「給付基礎額」×持ち分割合で計算をすることになります。
現在、消費税増税の軽減措置として以下の拡充が行われています。
・給付金額の上限が30万円から50万円にひき上げ
・受給最低額の10万円が受けとれる“対象者”の年収が「510万以下」から、「775万円以下」に引き上げ
年収の目安 | 給付基礎額(妻は専業主婦、子どもが16歳未満の家庭の場合) |
---|---|
450万円まで | 50万円 (都道府県税の所得割額:~7.6万円) |
450万円超~ 525万円 | 40万円 (都道府県税の所得割額:7.6万円超~9.79万円) |
525万円超~ 600万円 | 30万円 (都道府県税の所得割額:9.79万円超~11.90万円) |
600万円超~ 675万円 | 20万円 (都道府県税の所得割額:11.90万円超~14.06万円) |
675万円超~ 775万円 | 10万円 (都道府県税の所得割額:14.06万円超~17.26万円) |
※すまい給付金は都道府県民税の「所得割額」によって決まるため、扶養家族の人数、社会保険料などで収入が異なるため、表の受給基礎額はあくまで参照となります。
国土交通省のすまい給付金のホームページには『給付金シュミレーション』も用意されているので、利用してみましょう。
住宅ローン控除とすまい給付金の申請
■住宅ローン控除の申請
税務署へ確定申告(申請期限:入居の翌年3月15日まで)。
給与所得者の場合、初年度のみ確定申告し、2年目以降は勤務先の年末調整の手続きで問題ありません。
■すまい給付金の申請
すまい給付金申請窓口へ申請もしくは、すまい給付金事務局へ申請書を郵送。
通常、申請書の提出から概ね1.5ヶ月~2ヶ月程度で銀行口座等へ振り込まれます。
お問合せはコチラ
住宅購入についてお問合せやご相談を受け付けております。
物件情報を探す!
新築・中古住宅、マンション、土地情報を探せます。