リフォーム減税

リフォーム減税1

2020年9月14日

親から譲り受けた家に住む方や、既にマイホームを持っていてリフォームを考えている方、またリフォームをした住宅を購入予定の方。リフォーム減税という制度を聞いたことがありますか?

 

リフォームにはまとまった費用が必要になりますが、我が国にはリフォームにも減税制度が設けられています。

正しい知識を身に着けて、リフォーム費用についてもしっかりコストダウンしていきましょう。

 

 

リフォーム減税が適用となる3つの税金

リフォーム減税はリフォームの内容や種類によって、減税される税金の種類も異なります。

まず、所得税の減税について確認していきましょう。

 

①投資型減税

投資型減税とは、リフォーム完了の年の所得税から

『標準的な工事費用相当額の10%』※1 もしくは 『控除限度額』

が控除される制度です。

 

ただし、『標準的な工事費用相当額』は補助金等は差し引いた額となり、所得税額より控除額が多い場合、所得税額が控除の上限となります。

 

こちらはローンを使用しなかった場合、ローンを使用した場合、どちらも利用できます。

 

どの減税制度を利用すべきかは

 

①自己資金もしくはローン返済期間が5年未満 → 投資型減税を利用

②ローン返済期間5年~10年未満 → ローン型減税を確認後判断

③ローン返済期間10年以上 → 住宅ローン減税を確認後判断

 

となります。

 

投資型減税の控除対象期間は1年のみで、ローン型減税、住宅ローン減税制度よりは最大控除額が低くなります。

 

対象となるリフォーム工事と最大控除額の一覧は以下です。

投資型減税の対象リフォームと最大控除額

対象のリフォーム 最大控除額
耐震リフォーム 25万円
バリアフリー   リフォーム 20万円
省エネリフォーム 25万円
同居対応(2世帯)リフォーム 25万円
長期優良住宅化リフォーム 25万円~60万円 ※1

※1…太陽光発電装置の設置と省エネ改修工事を併せて実施する場合は60万円。

 

その他、リフォーム減税総合資料 国土交通省ホームページ

 

 

②ローン型減税

次にローン型減税ですが、こちらはリフォームにあたって5年以上10年未満のローンを組んだ場合に使用できる制度です。

控除期間は、リフォーム完了後の居住開始から5年間です。

 

控除率は

 

「リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金などは除く)」の2% 

              

「対象リフォーム以外の工事費用の年末ローンの残高の1%」

 

で求められます。

 

例として、100万円のバリアフリーリフォームとその他改修費用で500万円のローンを組んだとします。

 

100万×2%+500万×1%=2万円+5万円=7万円(控除額1年目)

 

となります。

 

2年目は、年末のローン残高から①「リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金などは除く)」を引き、②「リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金などは除く)」の2% +「対象リフォーム以外の工事費用の年末ローンの残高の1%」(①で算出した額の1%)で計算します。

※100円未満切り捨て

 

3年目以降も同様に計算していきます。

ローン型減税が利用できる方は、投資型減税も利用できますが、ローン型減税の方が控除期間も長く最大控除額が大きいためこちらを利用するケースが多いでしょう。

 

対象となるリフォーム工事と最大控除額の一覧は以下です。

 

※要件は工事ごとに異なります。

工事内容の詳細は一般財団法人住宅リフォーム推進協議会ホームページよりご確認下さい。

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ローン型減税の対象リフォームと最大控除額

対象のリフォーム 最大控除額
バリアフリー    62.5万円
省エネリフォーム 62.5万円
同居対応(2世帯)リフォーム 62.5万円
長期優良住宅化リフォーム 62.5万円 
③住宅ローン減税(住宅ローン控除)

住宅ローン減税はリフォームにあたって10年以上のローンを組む場合に利用できる制度です。住宅ローン減税(住宅ローン控除)というとマイホームの新築や購入で利用するものというイメージのある方も多いかもしれませんが、一定の要件を満たす規模の大きいリフォームや増改築でも利用可能なのです。

 

住宅ローン減税の場合、

「各年の住宅ローン年末残高(限度額4000万円)の1%」が所得税から控除されます。

 

最大控除額は10年で400万円、年間40万円までで、控除額が所得税額より大きくなった場合翌年の住民税から控除されます。(136,500円が上限)

 

控除適用期間は、リフォーム完了後の入居年から10年間ですが、消費税10%への増税に伴い13年間に延長する拡充措置が取られています。(2020年12月31日までの入居分)

住宅ローン減税の拡充措置

拡充措置の3年間はおおよそ消費税8%から10%への増額分、2%に相当する額の税金が減税されることになっています。

 

控除額される額は具体的には

「年末の住宅ローン残高の1%」と「建物購入価格の2%の1/3」の金額のうち、低い金額のほうが控除されます。(最大控除額400万円)

リフォーム減税4

住宅ローン減税の対象リフォームと最大控除額

対象のリフォーム 最大控除額
耐震リフォーム 400万円
バリアフリー    400万円
省エネリフォーム 400万円
同居対応(2世帯)リフォーム 400万円
長期優良住宅化リフォーム 400万円
その他の改修工事 400万円

住宅ローン減税については、要件など詳細なページを設けていますので下記のリンクより「住宅ローン控除」の箇所をご確認下さい。

 

住宅ローン控除とすまい給付金

 

リフォーム減税の申請

これらの減税制度を利用するには、リフォーム工事完了の翌年の2月16日~3月15日(期限が土・日・祝になる場合は翌月曜日にずれます)までに確定申告をする必要があります。

 

税務署への来署や、郵送、e-Tax(電子報告システム)で申請が可能です。

初年度申告が完了していれば、2年目以降も減税が受けられるローン型減税と住宅ローン減税については勤務先の年末調整でも手続きが可能です。

 

 

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固定資産税の減額措置

リフォームの種類によっては家屋にかかる固定資産税の減額が受けられる工事もあります。

こちらは2022年3月31日の工事完了分までが適用されます。

減税を受けるそれぞれの工事には一定の要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページで確認してみましょう。

 

申告は建物の所在する市町村の地方税担当課などへ工事完了から3ヶ月以内に行うことになっています。

工事の種類 軽減割合
①耐震改修 税額の1/2(1戸当たり床面積120㎡相当分まで)
②バリアフリー改修 税額の1/3(1戸当たり床面積100㎡相当分まで)
③省エネ改修 税額の1/3(1戸当たり床面積120㎡相当分まで)
④長期優良型化 税額の2/3

減税は工事完了の翌年分の固定資産税が1年間減額されます。

 

バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の3つは減税の併用可能ですが、耐震改修と同年に併用することは出来ません。

また、長期優良住宅化は耐震改修または省エネ改修と併せて工事を行う必要があります。

耐震改修について、特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道に位置する住宅を改修した場合、減額の期間が1年から2年に延長されます。

 

そのほか、耐震改修し「長期優良住宅」として認定された場合、翌年度の固定資産税が2/3の減額、翌々年度が1/2の減額となります。

 

 

国土交通省 住宅税制 令和2年度税制改正スライド

リフォーム減税5

贈与税の非課税措置

親や祖父母など直系親類から新築やマイホーム購入時に資金援助を受けた場合、贈与税の特例措置が設けられていましたが、リフォームにも同様の措置があり2021年12月31日までに完了の工事で、「耐震リフォーム」と「省エネリフォーム」が対象となっています。

リフォーム時の贈与税の非課税額限度額
契約日     (2020年4月1日~2021年3月31日) 500万円 (省エネ住宅の場合:1,000万円)
契約日     (2021年4月1日~2021年12月31日) 300万円 (省エネ住宅の場合:800万円)

贈与税の非課税を受けるための主な要件を下記のリストにまとめていますので確認してみて下さい。

贈与税の主な非課税要件(増改築の場合)
  • ● 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションなどは専有面積)

  • ● 増改築を行う家屋は資金の受贈者の居住する自宅であり、一定の工事に該当することが証明できる書類を備えていること(確認済証の写し、検査済証の写し、増改築工事証明書等)

  • ● 増改築等の費用が100万円以上であること

贈与税の非課税の手続き

こちらの制度を利用するには、資金の贈与を受けた翌年2月1日~3月15日(土・日・祝にあたる場合、月曜日に後倒しになります)の間に税務署に贈与税の申告を行わねばなりません。

たとえ贈与税が非課税枠内におさまり、納税額が0円であった場合にも期間内に申告を怠ると非課税特例が利用できなくなります。

早めの行動を心がけましょう。

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