既存住宅売買瑕疵保険

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2020年9月22日

「契約不適合責任」については契約不適合責任・瑕疵担保責任のページで詳しく触れましたが、入居後、契約書に無い不具合が見つかったときの補修費用は売主側はきちんと支払えるのだろうか?と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。特に中古住宅などで売主が個人の場合にはなおさらです。

 

住宅に関わる保険の中には中古住宅の建物検査と補修費用がセットになった保険があります。それが「既存住宅売買瑕疵保険」です。

 

専門の建築士による建物調査(インスペクション)を実施した検査会社が不具合が無い事を事前に確認し、これをクリアすると構造部及び防水性能(雨漏り)に不具合が生じた場合その補修費用を保険で補填するのです。

なお、売主に対して「既存住宅売買瑕疵保険」の加入は義務付けられてはいません。

 

 

既存住宅売買瑕疵保険加入のメリット

既存住宅売買瑕疵保険への加入は買主にとってどんなメリットがあるのでしょうか。

 

①保険加入時の建物検査により安心して引き渡しを受けられる。

建築士の検査により、建物の状況把握と加入のための整備で安心して引き渡しを受けられる。

 

②「すまい給付金」が適用になる可能性がある。(売主が宅建業者の場合)

※適用には他にも要件があります。詳細は「住宅ローン控除(減税)とすまい給付金」のページで。

 

③築20年以上でも住宅ローン減税が適用になる可能性がある。

※適用には他にも要件があります。詳細は「住宅ローン控除(減税)とすまい給付金」のページで。

 

④不動産取得税・登録免許税の優遇、贈与税の非課税措置が適用になる可能性がある。

※適用には他にも要件があります。「不動産取得税」「登録免許税」「住宅購入の贈与税と非課税枠」のページで。

 

 

既存住宅売買瑕疵保険の種類

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既存住宅売買瑕疵保険には2種類のタイプがあります。

 

①売主が個人である場合【個人間売買タイプ】

補修費用は仲介会社(検査機関)を介して国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険会社から支払われます。

(仲介業者倒産時は住宅瑕疵担保責任保険会社から直接支払われます。)

 

■ 保険加入の要件

・建築工事完了後1年を超える住宅、または人の居住の用に供したことのある住宅(中古住宅)

・新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合している住宅

・基本的な住宅の性能について検査機関の検査にクリアした住宅

※新耐震基準に適合しているか不明な場合であっても、耐震基準適合証明書等の提出と、保険契約の際の瑕疵住宅瑕疵担保責任法人の現場検査をクリアすると保険申し込みが可能なケースがある。

 

 

②売主が宅地建物取引業者(不動産会社など)の場合【宅建業者販売タイプ】

補修費用は国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険会社から被保険者へ支払われます。

(登録業者倒産時は住宅瑕疵担保責任保険会社から買主へ直接支払われます。)

 

■ 保険加入の要件

・売主が宅地建物取引業者以外の者であること

・建築工事完了後1年を超える住宅、または人の居住の用に供したことのある住宅(中古住宅)

・新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合している住宅

・基本的な住宅の性能について検査機関の検査にクリアした住宅

※保険契約者・被保険者は該当の中古住宅の売買契約を代理もしくは仲介した宅地建物取引業者。

※新耐震基準に適合しているか不明な場合であっても、耐震基準適合証明書等の提出と、保険契約の際の瑕疵住宅瑕疵担保責任法人の現場検査をクリアすると保険申し込みが可能なケースがある。

 

 

既存住宅売買瑕疵保険の保険対象箇所と保険期間

■ 保険が適用される箇所

構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分。

 

〇構造耐力の主要な部分

 ・小屋組・屋根版・斜材・壁・横加材・床版・土台・基礎(木造住宅)

 ・小屋組・排水管・床版・外壁・壁・基礎・基礎杭(鉄筋コンクリート造)

 

〇雨水の侵入を防止する部分の主要な部分

 ・屋根・開口部・外壁(木造住宅/鉄筋コンクリート造)

 

※給排水管路、給排水設備・電気設備などについてはオプション追加可能な保険法人と保険対象外の保険法人があります。

■ 保険で保証される内容

・補修費用(保証金額には上限があります)

・補修の方法・金額の見積もり調査に必要な費用

・転居・仮住まいの費用

 

■ 保険適用の期間

・個人間売買タイプ…5年間または1年間

・宅建業者販売タイプ…5年間または2年間

 

 

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既存住宅売買瑕疵保険の申し込み

既存住宅売買瑕疵保険の申し込みは、物件の買主への引き渡し前に申し込む必要があります。

検査や、検査で指摘された場合の補修期間も見込んで余裕をもったスケジュールを組む必要があります。

 

 

既存住宅売買瑕疵保険は買主が申し込めるか?

冒頭でも述べたように、既存住宅売買瑕疵保険は売主や宅建業者に加入義務はありません。しかし、買主側としてどうしても加入しておいて欲しいというケースもあるでしょう。

既存住宅売買瑕疵保険の申し込みは「個人間売買タイプ」の場合は個人の売主、「宅建業者販売タイプ」の場合は不動産会社等の宅建業者となりますが、

売主側の同意を得られれば買主が保険料を負担し、加入を依頼することも可能ですので相談をしてみましょう。

 

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既存住宅売買瑕疵保険の保険料

「保険料と検査料」がかかりますが、加入にあたってかかる費用は合わせておおよそ6万円~8万円、高額で14万円位までが相場のようです。

保険料は住宅の規模や保険期間などによって左右されます。

住宅瑕疵担保責任保険法人は5社あり、保険の内容はおおかた同じですが、保険料は法人ごとに異なっています。

事業者がこの5社より選択し、保険契約を締結することになります。

 

住宅瑕疵担保責任保険法人の詳細

参照:国土交通省のホームページ

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